鳩への餌やりを見かけたら|相談先と建物側の対策

近くで鳩に餌をまく人を見かけ、敷地やベランダへの飛来が気になる。そんなときは、見かけた場所と建物で起きている被害を整理し、管理者へ伝えることから始めましょう。餌やりの相談と、建物への侵入を防ぐ対策を並行して考えることが大切です。
鳩への餌やりは、まず場所の管理者へ相談する
相談先は、餌やりが行われている場所によって変わります。例えば、次のように確認すると話を進めやすくなります。
- マンションの敷地・共用部:管理会社や管理組合へ。
- 公園:現地の案内板などで公園の管理者を確認。
- 店舗や事業所の敷地:施設の所有者・管理担当者へ。
- 道路や管理者が分からない場所:所在地の自治体の相談窓口へ。
横浜市は、野生鳥獣への餌やりによる相談について、自治会・町内会など地域で協力して対応することや、土地・施設の所有者、管理者へ相談することを案内しています。自分だけで解決しようとせず、まずは状況を共有しましょう。参考:横浜市の相談案内
相談するときは「見たこと」と「被害」を分けて伝える
「毎日たくさん来る」だけでなく、日時と場所が分かるメモがあると、管理者が確認する手がかりになります。無理に相手へ近づく必要はありません。分かる範囲で次の点を残しておきましょう。
- 餌やりを見かけた日時、場所、繰り返し見かける時間帯。
- 鳩が集まる場所と、おおよその羽数。
- フンが落ちている場所、通行や設備の使用に困っている点。
- 建物にとまる・奥へ入るなど、実際に確認した鳩の動き。
例えば「朝8時ごろに公園で餌をまく様子を見た」「自宅のベランダにフンが増えた」は、それぞれ確認できた事実として伝えます。両者の関係まで確認できていない場合は、原因を決めつけずに相談してください。写真を添える場合も、鳩が集まる範囲や被害箇所が分かるものを中心にします。
餌やりのルールや掲示物は、自治体の最新案内を確認
自治体によって、条例の有無や対象となる場所、案内している対応が異なります。例えば調布市では、2026年4月から公共の場所でのハトなどへの餌やり等を禁止する規定が施行されています。この扱いをそのまま別の地域に当てはめず、建物所在地の自治体の案内を確認しましょう。参考:調布市の条例改正の案内
管理者と相談して注意喚起をするなら、自治体のチラシも参考になります。京都市は、周辺に迷惑となる鳥への餌やりを防止するチラシを公開しています。配布者名を記載するなどの利用条件を確認し、掲示する場所と文面は管理者と相談して決めましょう。参考:京都市の餌やり防止チラシ
建物側では、鳩が入る場所ととまる場所を確認する
餌やりについて相談している間も、建物側で確認できることがあります。室内や床などの安全な場所から、鳩が使っている手すり、庇、配管、ベランダの奥などを見ておきましょう。飛んでくる方向だけでなく、どこにとまり、どこから入り込むかが対策範囲を考える材料になります。
開口部からの侵入が続く場合は、防鳥ネットも選択肢です。設置範囲に加え、壁際や手すりとの境目、設備のまわりをどう納めるかも確認します。共用部や外壁への取付けは、先に管理者へ相談してください。

上の写真は、私たちが施工したベランダの防鳥ネットです。建物に合わせた取付けの様子は、ベランダの防鳥ネット施工事例でもご覧いただけます。
鳩への餌やりの相談と、建物の被害対策を進める
管理者や自治体には餌やりを見かけた状況を、施工業者には建物で困っている場所や鳩の動きを伝えると、それぞれの相談が具体的になります。すでにネットなどがある場合は、取付けた範囲と被害が残っている場所も伝えてください。
フォーディーポケットでは、建物の使い方や現場の状況に合わせた鳩対策をご相談いただけます。ベランダや施設への侵入でお困りの際は、鳩被害の状況をお問い合わせフォームからお知らせください。
参考資料
- 横浜市:野生鳥獣にエサを与える人がいて困っている。(2026年9月8日更新)
- 調布市:「調布市都市美化の推進に関する条例」を一部改正(2026年8月3日更新)
- 京都市:ハト・スズメなどへの周辺に迷惑となるエサやり防止チラシを御活用ください。(2026年8月17日更新)
資料確認日:2026年10月21日。
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